風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としています。
対象
- 接待飲食等営業
- 1号営業 - キャバレー
- 2号営業 - 料理店・社交飲食店(ホストクラブ・キャバクラなど)
- 3号営業 - ダンス 飲食店
- 4号営業 - ダンスホールなど
- 5号営業 - 低照度飲食店(バー)
- 6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)>
- その他(遊技場営業)
- 7号営業 - マージャン店・パチンコ店など
- 8号営業 - ゲームセンターなど
許可と届出
上記の「風俗営業」を行う場合には、各都道府県の公安委員会の許可が必要となります
風営法許可申請に関することは、ぜひご相談下さい。