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風俗営業許可

風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としています。

対象

  • 接待飲食等営業
    • 1号営業 - キャバレー
    • 2号営業 - 料理店・社交飲食店(ホストクラブ・キャバクラなど)
    • 3号営業 - ダンス 飲食店
    • 4号営業 - ダンスホールなど
    • 5号営業 - 低照度飲食店(バー)
    • 6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)>
  • その他(遊技場営業)
    • 7号営業 - マージャン店・パチンコ店など
    • 8号営業 - ゲームセンターなど

許可と届出

上記の「風俗営業」を行う場合には、各都道府県の公安委員会の許可が必要となります

風営法許可申請に関することは、ぜひご相談下さい。

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